朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱

平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、自動応答録音装置の費用の一部を予算の範囲内で補助し、もって市民の防犯意識の高揚と市民の安全な生活に寄与することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象)、第4条(補助金の額)、第5条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象者
  3. 第3条 補助対象
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 補助金の交付決定
  7. 第7条 補助金の交付時期及び交付方法
  8. 第8条 補助金の返還
  9. 第9条 検査
  10. 第10条 瑕疵
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、自動応答録音装置の費用の一部を予算の範囲内で補助し、もって市民の防犯意識の高揚と市民の安全な生活に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる者は、悪質な電話を未然に防ぐことを目的に製造され、固定電話に外部接続し、自動的に応答するなどの機能を有した機器(以下「自動応答録音装置」という。)を購入及び取り付けた日に本市の住民基本台帳に登録されている満60歳以上の者とする。

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象は、平成27年4月1日以後に購入及び取付工事をした、自動応答録音装置とし、1戸につき1台とする。ただし、自動応答録音装置付電話機の購入及びサービス等加入料は対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象装置に係る購入費及び取付工事費の額(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金申請は、補助対象者又は住民基本台帳において同一世帯の者により行うものとし、次に掲げる書類を添えて、悪質電話被害対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

 (1) 申請者が購入した場合は、品名及び日付の記載された領収書

 (2) 取付工事を行った場合は、工事名及び日付の記載された領収書

2 前項各号に掲げるもののほか、市長は必要があると認めるときは、品物が確認できるカタログ、説明書等を提出させることができる。

3 第1項各号に規定する領収書(現金払以外の方法により代金を支払った場合は、金融機関等が発行する振込み証明書等)は、原本とする。ただし、申請者の要求により返還を求められた場合は、原本に受付印を押印の上、その写しを市が保管し、返還することができる。

4 第1項の申請書は、危機管理室へ直接提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、郵送で申請することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、悪質電話被害対策機器購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期及び交付方法)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときには、速やかに申請書に記載された申請者名義の預金口座への振込みにより支給するものとする。ただし、金融機関に口座を持たない者については、指定する日以降に現金で支払うことができる。

2 現金で支払う場合は、市役所開庁時に危機管理室において行う。その際、申請者本人が悪質電話被害対策機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)と印鑑を持参する。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(検査)

第9条 市長は、必要があるときは、本人の同意を得て、職員に自動応答録音装置を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(瑕疵)

第10条 この補助制度を利用した自動応答録音装置の取付け等により生じた作業上の瑕疵、及び自動応答録音装置の取付け等の後に生じた詐欺等による損害について、市は一切その責を負わない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)