朝霞市の要綱「朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱」(平成27年4月1日) 全11条のうち7番目
朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱 第7条(補助金の交付時期及び交付方法)
条文
市長は、補助金の交付を決定したときには、速やかに申請書に記載された申請者名義の預金口座への振込みにより支給するものとする。ただし、金融機関に口座を持たない者については、指定する日以降に現金で支払うことができる。
2 現金で支払う場合は、市役所開庁時に危機管理室において行う。その際、申請者本人が悪質電話被害対策機器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)と印鑑を持参する。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、悪質電話による特殊詐欺等の犯罪を未然に防止するため、自動応答録音装置の費用の一部を予算の範囲内で補助し、もって市民の防犯意識の高揚と市民の安全な生活に寄与することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)