朝霞市の要綱「避難確保計画策定支援委員会設置要綱」(平成29年7月10日要綱第243号) 全8条のうち2番目
避難確保計画策定支援委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 避難確保計画の策定支援に関すること。
(2) 避難確保計画策定等に関する情報の交換に関すること。
(3) 要配慮者施設との連携構築に関すること。
(4) その他計画策定支援等に関して必要と認められること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
浸水想定区域内にある要配慮者施設の避難確保計画策定等を支援するため、避難確保計画策定支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「避難確保計画策定支援委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)