避難確保計画策定支援委員会設置要綱

平成29年7月10日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第243号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

浸水想定区域内にある要配慮者施設の避難確保計画策定等を支援するため、避難確保計画策定支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 部会
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 浸水想定区域内にある要配慮者施設の避難確保計画策定等を支援するため、避難確保計画策定支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 避難確保計画の策定支援に関すること。

 (2) 避難確保計画策定等に関する情報の交換に関すること。

 (3) 要配慮者施設との連携構築に関すること。

 (4) その他計画策定支援等に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、危機管理室長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会に、委員会の所掌事務の円滑な遂行に必要な作業を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき職員は、委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、危機管理室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第3条関係)

危機管理室長
介護保険課長
障害福祉課長
こども未来課長
保育課長
健康づくり課長
道路整備課長
教育指導課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「避難確保計画策定支援委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)