朝霞市の要綱「避難確保計画策定支援委員会設置要綱」(平成29年7月10日要綱第243号) 全8条のうち6番目

避難確保計画策定支援委員会設置要綱 第6条(部会)

条文

委員会に、委員会の所掌事務の円滑な遂行に必要な作業を行うため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき職員は、委員長が指名する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

浸水想定区域内にある要配慮者施設の避難確保計画策定等を支援するため、避難確保計画策定支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

避難確保計画策定支援委員会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(部会)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「避難確保計画策定支援委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)