朝霞市の要綱「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(平成28年4月1日要綱第258号) 全5条のうち2番目

朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱 第2条(委嘱)

条文

市長は、次に掲げる者をアドバイザーとして委嘱する。

 (1) 市の防災士資格取得支援補助金を活用して資格を取得した者で自治会等の自主防災活動に協力できるもの

 (2) 市内に居住し、防災士の資格を有している者で自治会等の自主防災活動に協力できるもの

 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市地域防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、朝霞市並びに自治会・町内会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が実施する防災訓練や防災に関する研修会等(以下「防災訓練等」という。)に協力するとともに自治会等からの相談に応じ、必要な助言を行い地域防災力の向上を図ることを目的とする。

朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(委嘱)
  3. 第3条(アドバイザーの業務)
  4. 第4条(解嘱)
  5. 第5条(謝金)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)