朝霞市の要綱「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(平成28年4月1日要綱第258号) 全5条のうち3番目
朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱 第3条(アドバイザーの業務)
条文
アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自治会・町内会の自主防災組織結成に向けた助言及び支援
(2) 自治会等の防災訓練等の実施に向けた助言及び支援
(3) 地域防災のネットワークの構築及び推進に向けた助言及び支援
(4) 市が実施する防災訓練等への助言及び支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域防災及び自主防災に関する助言及び支援
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市地域防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、朝霞市並びに自治会・町内会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が実施する防災訓練や防災に関する研修会等(以下「防災訓練等」という。)に協力するとともに自治会等からの相談に応じ、必要な助言を行い地域防災力の向上を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)