朝霞市の要綱「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(平成28年4月1日要綱第258号) 全5条のうち3番目

朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱 第3条(アドバイザーの業務)

条文

アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 自治会・町内会の自主防災組織結成に向けた助言及び支援

 (2) 自治会等の防災訓練等の実施に向けた助言及び支援

 (3) 地域防災のネットワークの構築及び推進に向けた助言及び支援

 (4) 市が実施する防災訓練等への助言及び支援

 (5) 前各号に掲げるもののほか、地域防災及び自主防災に関する助言及び支援

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市地域防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、朝霞市並びに自治会・町内会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が実施する防災訓練や防災に関する研修会等(以下「防災訓練等」という。)に協力するとともに自治会等からの相談に応じ、必要な助言を行い地域防災力の向上を図ることを目的とする。

朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(委嘱)
  3. 第3条(アドバイザーの業務)
  4. 第4条(解嘱)
  5. 第5条(謝金)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)