朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第258号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市地域防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、朝霞市並びに自治会・町内会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が実施する防災訓練や防災に関する研修会等(以下「防災訓練等」という。)に協力するとともに自治会等からの相談に応じ、必要な助言を行い地域防災力の向上を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 委嘱
  3. 第3条 アドバイザーの業務
  4. 第4条 解嘱
  5. 第5条 謝金

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市地域防災アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が、朝霞市並びに自治会・町内会、自主防災組織等(以下「自治会等」という。)が実施する防災訓練や防災に関する研修会等(以下「防災訓練等」という。)に協力するとともに自治会等からの相談に応じ、必要な助言を行い地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、次に掲げる者をアドバイザーとして委嘱する。

 (1) 市の防災士資格取得支援補助金を活用して資格を取得した者で自治会等の自主防災活動に協力できるもの

 (2) 市内に居住し、防災士の資格を有している者で自治会等の自主防災活動に協力できるもの

 (3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(アドバイザーの業務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 自治会・町内会の自主防災組織結成に向けた助言及び支援

 (2) 自治会等の防災訓練等の実施に向けた助言及び支援

 (3) 地域防災のネットワークの構築及び推進に向けた助言及び支援

 (4) 市が実施する防災訓練等への助言及び支援

 (5) 前各号に掲げるもののほか、地域防災及び自主防災に関する助言及び支援

(解嘱)

第4条 市長は、アドバイザーが次のいずれかに該当する場合は、アドバイザーを解嘱することができる。

 (1) 第2条の要件に該当しなくなった場合

 (2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

 (3) アドバイザーたるにふさわしくない非行のあった場合

(謝金)

第5条 アドバイザーが第3条の業務を行うに当たり、防災訓練等に参加した場合は、予算の範囲内において1日に付き1,200円の謝金を支払うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域防災アドバイザー設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)