朝霞市の基準「朝霞市印刷物広告掲載基準」(平成20年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市印刷物広告掲載基準 第2条(印刷物の種類)
条文
印刷物は、長形3号封筒(庁内用定型大封筒)とする。
市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市有料広告掲出要綱に基づき、市の印刷物への広告掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印刷物広告掲載基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)