朝霞市の基準「朝霞市印刷物広告掲載基準」(平成20年4月1日) 全9条のうち6番目

朝霞市印刷物広告掲載基準 第6条(広告掲載料)

条文

広告掲載料は1区画につき30,000円とし、1回の契約枚数は30,000枚とする。

市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市有料広告掲出要綱に基づき、市の印刷物への広告掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市印刷物広告掲載基準の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(印刷物の種類)
  3. 第3条(広告の規格及び掲載位置)
  4. 第4条(広告の応募)
  5. 第5条(広告の掲載期間)
  6. 第6条(広告掲載料)
  7. 第7条(広告内容)
  8. 第8条(広告の募集方法)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市印刷物広告掲載基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)