朝霞市印刷物広告掲載基準
平成20年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成20年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この基準は、朝霞市有料広告掲出要綱に基づき、市の印刷物への広告掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別紙)
条文
(趣旨)
第1条 この基準は、朝霞市有料広告掲出要綱に基づき、市の印刷物への広告掲載基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(印刷物の種類)
第2条 印刷物は、長形3号封筒(庁内用定型大封筒)とする。
(広告の規格及び掲載位置)
第3条 広告の規格は、1区画につき縦4.5センチメートル×横10センチメートルとし、1色刷りとする。
2 広告の掲載位置は、封筒の裏面の4区画(別紙)とし、配置は、人権庶務課長が決定するものとする。
(広告の応募)
第4条 応募は、1回につき1区画とする。ただし、他者からの応募がない場合、希望があれば2区画以上とすることができる。
2 前項ただし書における広告の規格については、当該広告掲載希望者と協議の上決定するものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、当該封筒の使用が終了するまでとする。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は1区画につき30,000円とし、1回の契約枚数は30,000枚とする。
(広告内容)
第7条 広告のデザイン、内容等は、市のイメージを損なうことのないよう協議の上決定するものとする。
(広告の募集方法)
第8条 広告の募集は、人権庶務課の窓口又は広報あさかその他広告の募集ができるものにより随時行うことができる。
(委任)
第9条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表
別紙
表面
裏面
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市印刷物広告掲載基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)