朝霞市の要綱「朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱」(平成17年8月1日) 全6条のうち1番目
朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱 第1条(設置及び目的)
条文
差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
全6条の見出し
- 第1条(設置及び目的)
- 第2条(組織)
- 第3条(庁内連絡会の役割)
- 第4条(招集)
- 第5条(庶務)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)