朝霞市の要綱「朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱」(平成17年8月1日) 全6条のうち6番目

朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱 第6条(委任)

条文

この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置及び目的)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(庁内連絡会の役割)
  4. 第4条(招集)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)