朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱

平成17年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置及び目的)

差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置及び目的
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 庁内連絡会の役割
  4. 第4条 招集
  5. 第5条 庶務
  6. 第6条 委任

別表(別表(第2条関係))

条文

(設置及び目的)

第1条 差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 庁内連絡会は、別表に掲げる課、室又は館の職員をもって組織する。

(庁内連絡会の役割)

第3条 庁内連絡会の役割は、次のとおりとする。

 (1) 人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うための庁内関係部課室(館)相互の連絡調整に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、人権施策に関して必要と認められること。

(招集)

第4条 庁内連絡会は、必要に応じて人権庶務課長が招集する。

(庶務)

第5条 庁内連絡会の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第2条関係)

課、室又は館名
市長公室政策企画課
市長公室シティ・プロモーション課
市長公室市政情報課
危機管理室
総務部人権庶務課
総務部職員課
市民環境部地域づくり支援課
市民環境部産業振興課
市民環境部総合窓口課
福祉部地域共生社会課
福祉部生活援護課
福祉部障害福祉課
福祉部高齢者・地域福祉課
健康部健康づくり課
こども部こども未来課
こども部こども家庭課
こども部保育課
学校教育部教育指導課
生涯学習部生涯学習・スポーツ課
生涯学習部中央公民館

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)