朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱
平成17年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置及び目的)
差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第2条関係))
条文
(設置及び目的)
第1条 差別のない明るい社会の実現に向けて、庁内関係部署の相互の緊密な連携及び協力体制を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うため、朝霞市人権施策庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 庁内連絡会は、別表に掲げる課、室又は館の職員をもって組織する。
(庁内連絡会の役割)
第3条 庁内連絡会の役割は、次のとおりとする。
(1) 人権施策の総合的かつ効果的な推進を行うための庁内関係部課室(館)相互の連絡調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、人権施策に関して必要と認められること。
(招集)
第4条 庁内連絡会は、必要に応じて人権庶務課長が招集する。
(庶務)
第5条 庁内連絡会の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第2条関係)
| 課、室又は館名 |
| 市長公室政策企画課 |
| 市長公室シティ・プロモーション課 |
| 市長公室市政情報課 |
| 危機管理室 |
| 総務部人権庶務課 |
| 総務部職員課 |
| 市民環境部地域づくり支援課 |
| 市民環境部産業振興課 |
| 市民環境部総合窓口課 |
| 福祉部地域共生社会課 |
| 福祉部生活援護課 |
| 福祉部障害福祉課 |
| 福祉部高齢者・地域福祉課 |
| 健康部健康づくり課 |
| こども部こども未来課 |
| こども部こども家庭課 |
| こども部保育課 |
| 学校教育部教育指導課 |
| 生涯学習部生涯学習・スポーツ課 |
| 生涯学習部中央公民館 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権施策庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)