朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進庁内連絡会議設置要綱」(昭和61年3月28日) 全8条のうち2番目
朝霞市男女平等推進庁内連絡会議設置要綱 第2条(組織)
条文
庁内連絡会議は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、男女平等推進所管課長をもって充て、副委員長は、委員長の指名した者とする。
3 委員は、別表1に掲げる課の中から各課それぞれ1名を公室長又は部長が指名する。
4 幹事会の幹事は、別表2に掲げる公室及び部の職員とし、総務部、福祉部及びこども部においては各1名を、その他の公室及び部においては各2名を、その公室及び部の長がそれぞれ指名する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市における男女平等推進施策について、関係部課相互の連絡調整を行い、総合的かつ効果的な施策を推進するため、朝霞市男女平等推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)