朝霞市男女平等推進庁内連絡会議設置要綱

昭和61年3月28日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

本市における男女平等推進施策について、関係部課相互の連絡調整を行い、総合的かつ効果的な施策を推進するため、朝霞市男女平等推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 審議事項
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 幹事会
  6. 第6条 報告
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 その他

別表(別表1(第2条関係)、別表2(第2条関係))

条文

(設置)

第1条 本市における男女平等推進施策について、関係部課相互の連絡調整を行い、総合的かつ効果的な施策を推進するため、朝霞市男女平等推進庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 庁内連絡会議は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、男女平等推進所管課長をもって充て、副委員長は、委員長の指名した者とする。

3 委員は、別表1に掲げる課の中から各課それぞれ1名を公室長又は部長が指名する。

4 幹事会の幹事は、別表2に掲げる公室及び部の職員とし、総務部、福祉部及びこども部においては各1名を、その他の公室及び部においては各2名を、その公室及び部の長がそれぞれ指名する。

(審議事項)

第3条 庁内連絡会議は、次に掲げる事項を審議する。

 (1) 男女平等の総合的推進に関すること。

 (2) 男女平等推進について関係部課との連絡調整に関すること。

 (3) 男女平等の推進に関する行動計画の策定に関すること。

 (4) 男女平等推進についての調査研究に関すること。

 (5) その他男女平等推進に関して必要と認められること。

(会議)

第4条 庁内連絡会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

(幹事会)

第5条 庁内連絡会議に、庁内における男女平等の推進プロジェクトチームとして幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事の互選により、リーダー及びサブリーダーを置く。

3 幹事会はリーダーが招集し、リーダーは会議の議長となる。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。

5 リーダーは、調査、研究等が終了したときは、その経過及び結果を整理し、委員長に報告するものとする。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 庁内連絡会議の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。

別表

別表1(第2条関係)

市長公室政策企画課及び市政情報課
総務部職員課
市民環境部地域づくり支援課及び産業振興課
福祉部地域共生社会課及び高齢者・地域福祉課
こども部こども未来課及びこども家庭課
都市建設部まちづくり推進課
上下水道部上下水道総務課
教育委員会教育指導課及び生涯学習・スポーツ課

別表2(第2条関係)

市長公室
総務部
市民環境部
福祉部
こども部
都市建設部
上下水道部
学校教育部
生涯学習部

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)