朝霞市の要綱「朝霞市女性総合相談実施要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市女性総合相談実施要綱 第4条(事業実施日及び実施時間)
条文
相談日は、毎週木曜日とし、午前10時から午後4時まで受け付ける。ただし、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号)第5条に定める日を除く。
2 市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、女性が抱える様々な問題について、気軽に相談することができ、自ら解決に立ち向かえる道筋をつけるための女性総合相談について定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性総合相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)