朝霞市女性総合相談実施要綱
平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、女性が抱える様々な問題について、気軽に相談することができ、自ら解決に立ち向かえる道筋をつけるための女性総合相談について定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、女性が抱える様々な問題について、気軽に相談することができ、自ら解決に立ち向かえる道筋をつけるための女性総合相談について定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 朝霞市女性総合相談が行う業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 女性が生活を営む中で直面している様々な悩みについて、適切な助言を行い援助する。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(事業実施場所)
第3条 事業は、朝霞市女性センターにおいて行う。ただし、相談に係る業務で、緊急性が高いものについては、人権庶務課長の判断に基づき、市本庁舎の適切な場所で行うことができる。
(事業実施日及び実施時間)
第4条 相談日は、毎週木曜日とし、午前10時から午後4時まで受け付ける。ただし、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号)第5条に定める日を除く。
2 市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(相談員)
第5条 女性総合相談員は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条の規定に基づく女性相談支援員(以下「相談員」という。)とする。
(相談員の勤務日)
第6条 相談員の勤務を要する日は、人権庶務課長が定めるところによる。
(相談員の服務等)
第7条 相談員は、相談者の人権に配慮するとともに、二次被害が生じることのないように留意しなければならない。
(報告書)
第8条 事業担当者は、相談の内容を相談記録票(様式第1号)に記載し、速やかに人権庶務課長に報告しなければならない。
(情報の提供及び収集)
第9条 事業担当者は相談の内容について関係部署及び関係機関と連携することが適当である認めるときは、当該関係部署及び関係機関へ当該相談に係る情報を提供及び収集するものとする。
2 前項に規定する情報の提供をする場合は、あらかじめ当該情報に係る相談者から相談受付票(様式第2号)又は口頭により当該情報の提供及び収集をすることについて同意を得なければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第91号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市女性総合相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)