朝霞市の要綱「朝霞市女性総合相談実施要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち6番目

朝霞市女性総合相談実施要綱 第6条(相談員の勤務日)

条文

相談員の勤務を要する日は、人権庶務課長が定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、女性が抱える様々な問題について、気軽に相談することができ、自ら解決に立ち向かえる道筋をつけるための女性総合相談について定めるものとする。

朝霞市女性総合相談実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(業務の内容)
  3. 第3条(事業実施場所)
  4. 第4条(事業実施日及び実施時間)
  5. 第5条(相談員)
  6. 第6条(相談員の勤務日)
  7. 第7条(相談員の服務等)
  8. 第8条(報告書)
  9. 第9条(情報の提供及び収集)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市女性総合相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)