朝霞市の要綱「朝霞市人権相談実施要綱」(平成13年6月1日) 全10条のうち10番目
朝霞市人権相談実施要綱 第10条(その他)
条文
この要綱に定めのない事項については、市長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)