朝霞市の要綱「朝霞市人権相談実施要綱」(平成13年6月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市人権相談実施要綱 第3条(相談日)
条文
人権相談は、毎月第1月曜日(当該日が市の休日の場合は、翌週以降で市の休日に当たらない最初の月曜日)に行うものとする。
2 前項の相談の時間は、午後1時から午後4時まで(特設人権相談(法務局主催)が行われる日は午後1時から午後3時まで)とする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)