朝霞市の要綱「朝霞市人権相談実施要綱」(平成13年6月1日) 全10条のうち3番目

朝霞市人権相談実施要綱 第3条(相談日)

条文

人権相談は、毎月第1月曜日(当該日が市の休日の場合は、翌週以降で市の休日に当たらない最初の月曜日)に行うものとする。

2 前項の相談の時間は、午後1時から午後4時まで(特設人権相談(法務局主催)が行われる日は午後1時から午後3時まで)とする。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。

朝霞市人権相談実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(人権相談員)
  3. 第3条(相談日)
  4. 第4条(委員の遵守事項)
  5. 第5条(対象者)
  6. 第6条(受付)
  7. 第7条(相談方法)
  8. 第8条(報償)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市人権相談実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)