朝霞市人権相談実施要綱

平成13年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 人権相談員
  3. 第3条 相談日
  4. 第4条 委員の遵守事項
  5. 第5条 対象者
  6. 第6条 受付
  7. 第7条 相談方法
  8. 第8条 報償
  9. 第9条 庶務
  10. 第10条 その他

条文

(目的)

第1条 市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。

(人権相談員)

第2条 相談員は、法務大臣が委嘱する朝霞市の人権擁護委員をあてるものとする。

(相談日)

第3条 人権相談は、毎月第1月曜日(当該日が市の休日の場合は、翌週以降で市の休日に当たらない最初の月曜日)に行うものとする。

2 前項の相談の時間は、午後1時から午後4時まで(特設人権相談(法務局主催)が行われる日は午後1時から午後3時まで)とする。

(委員の遵守事項)

第4条 相談員は、相談又は苦情を適正に処理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 相談への対応は、親切かつ迅速に行うこと。

 (2) 相談の処理に関しては書面をもって人権庶務課に報告すること。

(対象者)

第5条 相談者の対象制限はないものとする。

(受付)

第6条 相談の受付は先着順とする。

(相談方法)

第7条 相談は、面談によるものとする。

(報償)

第8条 相談員には、予算の範囲内で定める額を報償として支払うものとする。

(庶務)

第9条 人権相談に関する事務は、人権庶務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月7日要綱第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市人権相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)