朝霞市人権相談実施要綱
平成13年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 市民の基本的人権を擁護するため、朝霞市人権相談員(以下「相談員」という。)を設置し、人権相談を定例的に開催する。
(人権相談員)
第2条 相談員は、法務大臣が委嘱する朝霞市の人権擁護委員をあてるものとする。
(相談日)
第3条 人権相談は、毎月第1月曜日(当該日が市の休日の場合は、翌週以降で市の休日に当たらない最初の月曜日)に行うものとする。
2 前項の相談の時間は、午後1時から午後4時まで(特設人権相談(法務局主催)が行われる日は午後1時から午後3時まで)とする。
(委員の遵守事項)
第4条 相談員は、相談又は苦情を適正に処理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談への対応は、親切かつ迅速に行うこと。
(2) 相談の処理に関しては書面をもって人権庶務課に報告すること。
(対象者)
第5条 相談者の対象制限はないものとする。
(受付)
第6条 相談の受付は先着順とする。
(相談方法)
第7条 相談は、面談によるものとする。
(報償)
第8条 相談員には、予算の範囲内で定める額を報償として支払うものとする。
(庶務)
第9条 人権相談に関する事務は、人権庶務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月7日要綱第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市人権相談実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)