朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進顕彰実施要綱」(平成16年4月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市男女平等推進顕彰実施要綱 第3条(募集及び応募)

条文

顕彰に係る募集及び応募は次の方法により行う。

 (1) 募集は、公募により行う。

 (2) 応募は、自薦又は他薦とする。

 (3) 応募は、朝霞市男女平等推進顕彰推薦書(別記様式)により行う。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(H15朝第15号)第18条の規定に基づき、男女平等の推進に関する取組を積極的に行っている市民等の顕彰を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市男女平等推進顕彰実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(顕彰の対象)
  3. 第3条(募集及び応募)
  4. 第4条(顕彰件数)
  5. 第5条(顕彰の方法)
  6. 第6条(顕彰の選考)
  7. 第7条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進顕彰実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)