朝霞市男女平等推進顕彰実施要綱

平成16年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(H15朝第15号)第18条の規定に基づき、男女平等の推進に関する取組を積極的に行っている市民等の顕彰を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 顕彰の対象
  3. 第3条 募集及び応募
  4. 第4条 顕彰件数
  5. 第5条 顕彰の方法
  6. 第6条 顕彰の選考
  7. 第7条 庶務

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(H15朝第15号)第18条の規定に基づき、男女平等の推進に関する取組を積極的に行っている市民等の顕彰を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象)

第2条 顕彰は、次の各号のいずれかに該当する市民、市内に所在する事業所(ただし、公的機関を除く。)又は団体について行う。

 (1) 男女平等の推進に関する取組を積極的に行っているもの

 (2) 女性の能力活用及び職域拡大のため、積極的な取組を行っている事業所

 (3) 職業生活と家庭生活その他の生活とを両立して行うことができる多様な就業形態に配慮した就業環境の改善が図られている事業所

 (4) 男女が対等に参画することのできる環境づくりに積極的に取り組んでいる団体

 (5) その他特に顕彰に値すると認められるもの

(募集及び応募)

第3条 顕彰に係る募集及び応募は次の方法により行う。

 (1) 募集は、公募により行う。

 (2) 応募は、自薦又は他薦とする。

 (3) 応募は、朝霞市男女平等推進顕彰推薦書(別記様式)により行う。

(顕彰件数)

第4条 顕彰件数は、原則として1年度内につき5件以内とする。

(顕彰の方法)

第5条 顕彰は、賞状を贈呈する。

2 顕彰される者が顕彰前に死亡したときは、賞状はその遺族に贈るものとする。

(顕彰の選考)

第6条 顕彰者の選考は、朝霞市男女平等推進審議会で行うものとする。

(庶務)

第7条 顕彰に係る庶務は、総務部人権庶務課において処理する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進顕彰実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)