朝霞市の規則「朝霞市行政手続条例施行規則」(平成11年9月30日規則第44号) 全2条のうち1番目
朝霞市行政手続条例施行規則 第1条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
条文
朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
市の例規集の文言のままです(平成11年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
全2条の見出し
- 第1条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
- 第2条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)