朝霞市の規則「朝霞市行政手続条例施行規則」(平成11年9月30日規則第44号) 全2条のうち2番目
朝霞市行政手続条例施行規則 第2条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
条文
条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞における当該合議制の機関の構成員とする。
市の例規集の文言のままです(平成11年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
全2条の見出し
- 第1条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
- 第2条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)