朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱 第2条(業務の内容)
条文
事業の実施において、朝霞市配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第3条第3項各号に掲げる業務(同項第2号に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務のうち一時保護に係る業務を除く。)
(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条に規定する必要な援助業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画に定める暴力の被害者を救済するとともに、自立した社会生活の促進を図るため、法第2条及び第3条第2項の規定により朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:平成23年版統計あさか
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)