朝霞市の要綱「朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱 第8条(相談の報告)

条文

事業担当者は、相談の内容を記録し、相談記録票(様式第1号)を速やかに人権庶務課長に報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者及び配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画に定める暴力の被害者を救済するとともに、自立した社会生活の促進を図るため、法第2条及び第3条第2項の規定により朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(業務の内容)
  3. 第3条(事業実施場所)
  4. 第4条(事業実施日及び実施時間)
  5. 第5条(相談員)
  6. 第6条(相談員の勤務日)
  7. 第7条(相談員の服務等)
  8. 第8条(相談の報告)
  9. 第9条(情報の提供及び収集)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市配偶者暴力相談支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)