朝霞市の要綱「朝霞市行政不服審査法施行要綱」(平成28年4月1日要綱第55号) 全11条のうち1番目

朝霞市行政不服審査法施行要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、市長が審査庁である場合の不服申立てについて、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市長が審査庁である場合の不服申立てについて、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市行政不服審査法施行要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(庶務)
  4. 第4条(審査請求の受付等)
  5. 第5条(審理員候補者)
  6. 第6条(審理員の指名等)
  7. 第7条(審理員補助者等)
  8. 第8条(標準審理期間)
  9. 第9条(裁決書の交付方法)
  10. 第10条(文書の保管)
  11. 第11条(文書の移管)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)