朝霞市の要綱「朝霞市行政不服審査法施行要綱」(平成28年4月1日要綱第55号) 全11条のうち8番目
朝霞市行政不服審査法施行要綱 第8条(標準審理期間)
条文
法第16条に規定する標準審理期間は、6月とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市長が審査庁である場合の不服申立てについて、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)