朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(平成30年3月29日要綱第40号) 全9条のうち7番目

朝霞市男女平等推進協力員設置要綱 第7条(選考)

条文

協力員の選考は、次のとおり行うものとする。

 (1) 前条に規定する書類により行う。

 (2) 前号により決定することが困難な場合には、初回の応募者を優先する。

 (3) 前2号により決定することが困難な場合には、協力員の年齢が均衡になるように選考を行う。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月28日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市民との協働により、朝霞市における男女平等を推進するため、朝霞市男女平等推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

朝霞市男女平等推進協力員設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(協力員)
  3. 第3条(業務)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(謝礼)
  6. 第6条(応募)
  7. 第7条(選考)
  8. 第8条(協力員の決定)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)