朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(平成30年3月29日要綱第40号) 全9条のうち7番目
朝霞市男女平等推進協力員設置要綱 第7条(選考)
条文
協力員の選考は、次のとおり行うものとする。
(1) 前条に規定する書類により行う。
(2) 前号により決定することが困難な場合には、初回の応募者を優先する。
(3) 前2号により決定することが困難な場合には、協力員の年齢が均衡になるように選考を行う。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月28日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市民との協働により、朝霞市における男女平等を推進するため、朝霞市男女平等推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)