朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(平成30年3月29日要綱第40号) 全9条のうち8番目
朝霞市男女平等推進協力員設置要綱 第8条(協力員の決定)
条文
協力員の決定は、前条の選考によるものとする。ただし、定員に満たない場合は、人権庶務課長の推薦により決定することができる。
2 人権庶務課長は、協力員に決定した者に不適当事由が生じた場合には、当該決定を取り消すことができる。
3 協力員は、朝霞市男女平等推進審議会の市民による公募委員と兼ねることはできない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月28日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市民との協働により、朝霞市における男女平等を推進するため、朝霞市男女平等推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)