朝霞市男女平等推進協力員設置要綱
平成30年3月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第40号)。いまの条文は平成31年2月28日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
市民との協働により、朝霞市における男女平等を推進するため、朝霞市男女平等推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 市民との協働により、朝霞市における男女平等を推進するため、朝霞市男女平等推進協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(協力員)
第2条 協力員は、次のとおりとする。
(1) 男女平等推進情報そよかぜ企画・編集協力員 4人
(2) あさか女と男セミナー企画・運営協力員 5人
(業務)
第3条 協力員は、市と協働して次の業務を行う。
(1) 男女平等推進情報そよかぜ企画・編集協力員 男女平等推進情報そよかぜの企画及び編集
(2) あさか女と男セミナー企画・運営協力員 あさか女と男セミナーの企画及び運営
(任期)
第4条 協力員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとする。
(謝礼)
第5条 協力員への謝礼は、予算の範囲内とする。
(応募)
第6条 協力員の応募資格は、朝霞市在住の満18歳以上の市民とする。
2 男女平等推進情報そよかぜ企画・編集協力員の応募に当たっては、次の書類を女性センターに提出するものとする。
(1) 男女平等推進情報そよかぜ企画・編集協力員申込書(様式第1号)
(2) 男女平等推進情報そよかぜ企画・編集協力員志望動機(様式第2号)
3 あさか女と男セミナー企画・運営協力員の応募に当たっては、次の書類を女性センターに提出するものとする。
(1) あさか女と男セミナー企画・運営協力員申込書(様式第3号)
(2) あさか女と男セミナー企画・運営協力員志望動機(様式第4号)
(選考)
第7条 協力員の選考は、次のとおり行うものとする。
(1) 前条に規定する書類により行う。
(2) 前号により決定することが困難な場合には、初回の応募者を優先する。
(3) 前2号により決定することが困難な場合には、協力員の年齢が均衡になるように選考を行う。
(協力員の決定)
第8条 協力員の決定は、前条の選考によるものとする。ただし、定員に満たない場合は、人権庶務課長の推薦により決定することができる。
2 人権庶務課長は、協力員に決定した者に不適当事由が生じた場合には、当該決定を取り消すことができる。
3 協力員は、朝霞市男女平等推進審議会の市民による公募委員と兼ねることはできない。
(その他)
第9条 協力員は、職務を行うに当たっては、特定の政治、宗教等に偏らない中立的立場でなくてはならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月28日要綱第13号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進協力員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)