朝霞市の要綱「朝霞市こども人権相談事業実施要綱」(令和6年3月31日要綱第31号) 全8条のうち1番目
朝霞市こども人権相談事業実施要綱 第1条(趣旨)
条文
この要綱は、こどもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、朝霞市こども人権相談員(以下「相談員」という。)及び人権庶務課職員(以下「相談員等」という。)によるこども・ほっとそうだんを設置し、こども人権相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、こどもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、朝霞市こども人権相談員(以下「相談員」という。)及び人権庶務課職員(以下「相談員等」という。)によるこども・ほっとそうだんを設置し、こども人権相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども人権相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)