朝霞市の要綱「朝霞市こども人権相談事業実施要綱」(令和6年3月31日要綱第31号) 全8条のうち3番目
朝霞市こども人権相談事業実施要綱 第3条(相談日時及び相談方法)
条文
相談員等による相談は、朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項に規定する休日を除き、次の表に掲げる方法、曜日及び時間(以下「日時」という。)において実施する。
| 方法 | 曜日 | 時間 |
| 面談相談 | 水曜日及び金曜日 | 午後1時から午後4時30分まで |
| 電話相談 | 水曜日及び金曜日 | 午前9時30分から午後4時30分まで |
2 郵便又は電子メールによる相談は、随時受け付けるものとする。
3 第1項に規定する日時以外に面談相談及び電話相談を行う場合においては、人権庶務課職員が対応するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、こどもが抱える様々な悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、朝霞市こども人権相談員(以下「相談員」という。)及び人権庶務課職員(以下「相談員等」という。)によるこども・ほっとそうだんを設置し、こども人権相談事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こども人権相談事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)