朝霞市の要領「こころの健康相談実施要領」(平成24年4月1日) 全9条のうち4番目
こころの健康相談実施要領 第4条(対象者)
条文
相談の対象者は、次のとおりとする。
(1) 希望者
(2) メンタルヘルス不調のある職員
(3) その他
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「こころの健康相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)