朝霞市の要領「こころの健康相談実施要領」(平成24年4月1日) 全9条のうち5番目

こころの健康相談実施要領 第5条(相談従事者)

条文

相談は、精神科顧問医が対応する。ただし、職員課が必要と認めるときは、職員課職員が同席することができる。

市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。

こころの健康相談実施要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施回数)
  3. 第3条(実施場所)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(相談従事者)
  6. 第6条(利用方法)
  7. 第7条(相談内容)
  8. 第8条(実施報告)
  9. 第9条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「こころの健康相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)