こころの健康相談実施要領

平成24年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「職員課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施回数
  3. 第3条 実施場所
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 相談従事者
  6. 第6条 利用方法
  7. 第7条 相談内容
  8. 第8条 実施報告
  9. 第9条 補則

条文

(目的)

第1条 職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。

(実施回数)

第2条 相談の実施回数は、毎月1回とする。(原則、第4水曜日とする。)

(実施場所)

第3条 相談の実施場所は、庁内において職員課が指定する場所とする。

(対象者)

第4条 相談の対象者は、次のとおりとする。

 (1) 希望者

 (2) メンタルヘルス不調のある職員

 (3) その他

(相談従事者)

第5条 相談は、精神科顧問医が対応する。ただし、職員課が必要と認めるときは、職員課職員が同席することができる。

(利用方法)

第6条 相談は、原則として毎月3人まで利用することができる。

2 職員課は、相談の利用方法等について、職員に通知するものとする。

3 相談の利用を希望する者は、別に定める方法により事前に職員課に申し込むものとする。

(相談内容)

第7条 相談の内容は、次のとおりとする。

 (1) こころの健康づくりに関する相談

 (2) メンタルヘルス不調等に関する相談

 (3) メンタルヘルス不調者等に関する上司や同僚からの相談

 (4) メンタル疾患による長期休暇・休業職員の職場復帰支援に関する相談

 (5) その他メンタルヘルスに関する相談

(実施報告)

第8条 精神科顧問医は、実施した相談の概要について別に定める記録用紙に記入し、職員課に提出する。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「こころの健康相談実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)