こころの健康相談実施要領
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「職員課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 職員のこころの健康づくり、メンタルヘルスの不調等に対応するため、こころの健康相談(以下「相談」という。)を実施する。
(実施回数)
第2条 相談の実施回数は、毎月1回とする。(原則、第4水曜日とする。)
(実施場所)
第3条 相談の実施場所は、庁内において職員課が指定する場所とする。
(対象者)
第4条 相談の対象者は、次のとおりとする。
(1) 希望者
(2) メンタルヘルス不調のある職員
(3) その他
(相談従事者)
第5条 相談は、精神科顧問医が対応する。ただし、職員課が必要と認めるときは、職員課職員が同席することができる。
(利用方法)
第6条 相談は、原則として毎月3人まで利用することができる。
2 職員課は、相談の利用方法等について、職員に通知するものとする。
3 相談の利用を希望する者は、別に定める方法により事前に職員課に申し込むものとする。
(相談内容)
第7条 相談の内容は、次のとおりとする。
(1) こころの健康づくりに関する相談
(2) メンタルヘルス不調等に関する相談
(3) メンタルヘルス不調者等に関する上司や同僚からの相談
(4) メンタル疾患による長期休暇・休業職員の職場復帰支援に関する相談
(5) その他メンタルヘルスに関する相談
(実施報告)
第8条 精神科顧問医は、実施した相談の概要について別に定める記録用紙に記入し、職員課に提出する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「こころの健康相談実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)