朝霞市の要綱「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(令和6年3月28日要綱第27号) 全6条のうち3番目
朝霞市精神科顧問医設置要綱 第3条(任期)
条文
精神科顧問医の任期は、特に期限を付した場合を除いて、選任の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても解任することができる。
(1) 自己都合により辞職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 市長が不適格と認めた場合
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、精神科顧問医が、職員のメンタルヘルスに関する相談、長期病休者の面談、復職判定等を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)