朝霞市の要綱「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(令和6年3月28日要綱第27号) 全6条のうち3番目

朝霞市精神科顧問医設置要綱 第3条(任期)

条文

精神科顧問医の任期は、特に期限を付した場合を除いて、選任の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても解任することができる。

 (1) 自己都合により辞職を申し出た場合

 (2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 (3) 市長が不適格と認めた場合

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、精神科顧問医が、職員のメンタルヘルスに関する相談、長期病休者の面談、復職判定等を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市精神科顧問医設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(選任)
  3. 第3条(任期)
  4. 第4条(精神科顧問医の相談業務)
  5. 第5条(謝金)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)