朝霞市精神科顧問医設置要綱
令和6年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第27号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「職員課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、精神科顧問医が、職員のメンタルヘルスに関する相談、長期病休者の面談、復職判定等を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神科顧問医が、職員のメンタルヘルスに関する相談、長期病休者の面談、復職判定等を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 精神科顧問医は、市職員のメンタルヘルスに特化した助言等を行うのに必要な医学に関する知識を持つ者を選任する。
(任期)
第3条 精神科顧問医の任期は、特に期限を付した場合を除いて、選任の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても解任することができる。
(1) 自己都合により辞職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 市長が不適格と認めた場合
(精神科顧問医の相談業務)
第4条 精神科顧問医は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員のメンタルヘルスに関する相談
(2) メンタルヘルスに関する疾患による長期病休者の面談及び診断書作成
(謝金)
第5条 精神科顧問医に支払う謝金の額は、1月につき6万円とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項については、その都度、関係当事者間で協議するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)