朝霞市の要綱「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(令和6年3月28日要綱第27号) 全6条のうち4番目
朝霞市精神科顧問医設置要綱 第4条(精神科顧問医の相談業務)
条文
精神科顧問医は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員のメンタルヘルスに関する相談
(2) メンタルヘルスに関する疾患による長期病休者の面談及び診断書作成
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、精神科顧問医が、職員のメンタルヘルスに関する相談、長期病休者の面談、復職判定等を行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市精神科顧問医設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)