朝霞市の規則「朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則」(平成28年3月28日規則第9号) 全2条のうち1番目

朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則の全文と見出し

全2条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実費の額)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)