朝霞市の規則「朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則」(平成28年3月28日規則第9号) 全2条のうち2番目
朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則 第2条(実費の額)
条文
条例第5条の規則で定める額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第4条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として実費の額を算定する。
(2) 条例第4条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として実費の額を算定する。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市行政不服審査法施行条例(平成28年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全2条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(実費の額)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)