朝霞市の要綱「朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱」(平成23年1月20日) 全8条のうち3番目
朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 政策企画課長
(2) 財政課長
(3) 財産管理課長
(4) 課税課長
(5) 開発建築課長
(6) 道路整備課長
(7) 教育総務課長
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
3 委員長は、政策企画課長の職にある者をもって充て、副委員長は、財政課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和5年5月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)第3条の規定に基づき、土地又は建物(以下「公有財産」という。)の取得、処分等についての総合調整を行う、朝霞市公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)