朝霞市の要綱「朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱」(平成23年1月20日) 全8条のうち4番目
朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱 第4条(会議)
条文
委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議の議長は、委員長が行う。
5 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を求めることができる。
6 委員長は、会議の結果を総務部長に報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年5月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)第3条の規定に基づき、土地又は建物(以下「公有財産」という。)の取得、処分等についての総合調整を行う、朝霞市公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)