朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱
平成23年1月20日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年5月18日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
この要綱は、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)第3条の規定に基づき、土地又は建物(以下「公有財産」という。)の取得、処分等についての総合調整を行う、朝霞市公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 この要綱は、朝霞市公有財産規則(平成17年朝霞市規則第1号)第3条の規定に基づき、土地又は建物(以下「公有財産」という。)の取得、処分等についての総合調整を行う、朝霞市公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 委員会は、各課から提出される公有財産データ(様式第1号)により、次に掲げる事項の必要性、価格の妥当性、手続等について多角的な検討を行い、意見、助言等を行うことができる。
(1) 公有財産の取得、交換又は処分に関すること。
(2) 公有財産の貸借に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 政策企画課長
(2) 財政課長
(3) 財産管理課長
(4) 課税課長
(5) 開発建築課長
(6) 道路整備課長
(7) 教育総務課長
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
3 委員長は、政策企画課長の職にある者をもって充て、副委員長は、財政課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議の議長は、委員長が行う。
5 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を求めることができる。
6 委員長は、会議の結果を総務部長に報告するものとする。
(除斥)
第5条 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。
(秘密の保持)
第6条 委員会に出席した者は、委員会において知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。職を辞した場合も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財産管理課で行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年5月18日要綱第67号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公有財産取得等検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)