朝霞市の要綱「旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱」(平成24年10月30日) 全4条のうち2番目
旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱 第2条(業務)
条文
連絡員は、1日当たりおおむね4時間を単位として、2週に1回、敷地等の巡回を行い、異常の有無を確認する。
2 連絡員は、地震、風水害等の自然災害により被害が生じるおそれがあるとき、その他財産管理課長が特に必要と認め連絡員に依頼したときは、その日に巡回を行う。この場合の巡回は、前項の巡回回数と相殺するものとする。
3 連絡員は、敷地等の巡回を行った結果、連絡員では対処できない異常があるときは、財産管理課長の指示を受け、速やかに警察その他関係機関に通報する。
4 連絡員は、敷地の周辺の住民等から意見等を聴取した場合は、速やかに財産管理課長に報告する。
5 その他財産管理課長が特に必要と判断し、依頼する事項を実施する。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
旧猪苗代湖自然の家の無人化に伴い、敷地の巡回等を行うため、旧猪苗代湖自然の家連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)