朝霞市の要綱「旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱」(平成24年10月30日) 全4条のうち3番目

旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱 第3条(報告)

条文

連絡員は、巡回を行ったときは、旧猪苗代湖自然の家連絡員巡回日報(別記様式)に必要事項を記載し、実施した日の5日後までに報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、郵送、メール又はファクスにより行うものとする。ただし、巡回において異常が認められたとき、その他財産管理課長が特に必要と認め巡回等を依頼したときは、電話等により速やかに報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

旧猪苗代湖自然の家の無人化に伴い、敷地の巡回等を行うため、旧猪苗代湖自然の家連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。

旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(報告)
  4. 第4条(謝金)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)