旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱
平成24年10月30日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
旧猪苗代湖自然の家の無人化に伴い、敷地の巡回等を行うため、旧猪苗代湖自然の家連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 旧猪苗代湖自然の家の無人化に伴い、敷地の巡回等を行うため、旧猪苗代湖自然の家連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 連絡員は、1日当たりおおむね4時間を単位として、2週に1回、敷地等の巡回を行い、異常の有無を確認する。
2 連絡員は、地震、風水害等の自然災害により被害が生じるおそれがあるとき、その他財産管理課長が特に必要と認め連絡員に依頼したときは、その日に巡回を行う。この場合の巡回は、前項の巡回回数と相殺するものとする。
3 連絡員は、敷地等の巡回を行った結果、連絡員では対処できない異常があるときは、財産管理課長の指示を受け、速やかに警察その他関係機関に通報する。
4 連絡員は、敷地の周辺の住民等から意見等を聴取した場合は、速やかに財産管理課長に報告する。
5 その他財産管理課長が特に必要と判断し、依頼する事項を実施する。
(報告)
第3条 連絡員は、巡回を行ったときは、旧猪苗代湖自然の家連絡員巡回日報(別記様式)に必要事項を記載し、実施した日の5日後までに報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、郵送、メール又はファクスにより行うものとする。ただし、巡回において異常が認められたとき、その他財産管理課長が特に必要と認め巡回等を依頼したときは、電話等により速やかに報告しなければならない。
(謝金)
第4条 連絡員が巡回した場合は、謝金を支給する。
2 謝金は、1回につき6,450円とする。
3 謝金は、月を単位として、実績に応じて支給する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月25日要綱第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「旧猪苗代湖自然の家連絡員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)