朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱

平成27年7月9日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第8条(減免申請書の様式等)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 公益による減免
  3. 第3条 身体障害者等に対する減免
  4. 第4条 身体障害者等の範囲
  5. 第5条 生計を一にする者の範囲
  6. 第6条 常時介護する者の範囲
  7. 第7条 車両の構造上の減免
  8. 第8条 減免申請書の様式等
  9. 第9条 減免の決定
  10. 第10条 減免の取消し
  11. 第11条 減免の継続
  12. 第12条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公益による減免)

第2条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等(地方税法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

 (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人が所有又は使用する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもの

 (2) 社会福祉法人である朝霞市社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のために直接専用すると認めたもの

(身体障害者等に対する減免)

第3条 条例第90条第1項に規定する市長が必要と認めるものとは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

 (1) 身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)又は身体障害者等と生計を一にする者が所有し、当該身体障害者等が運転するもの又は当該身体障害者等と生計を一にする者が、専ら身体障害者等の通勤、通院、通学又は通所(以下「通勤等」という。)のために運転するもの

 (2) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通勤等のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの

2 前項各号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台までとし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できない。

(身体障害者等の範囲)

第4条 条例第90条第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者とは、次に掲げるものとする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

 (2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、(障害者手帳の交付を受けている者で、前条の規定に該当するものを除く。)次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3の上欄に定める障害の程度に該当する障害を有する者

 (3) 条例第90条第1項に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者とは次に掲げるものとする。

(生計を一にする者の範囲)

第5条 条例第90条第1項に規定する生計を一にする者とは、次に掲げる者とする。

 (1) 身体障害者等と同居し、生活を共にしている者

 (2) 身体障害者等と納税義務者が別居している場合は、源泉徴収票、資格確認書等により扶養の関係が確認できるもの

 (3) 身体障害者等と別居している者で、前号に規定する扶養の関係がない者のうち、同一生計に関する誓約書(軽自動車税減免申請用)(様式第1号)を提出し、市長が認めた者

(常時介護する者の範囲)

第6条 条例第90条第1項に規定する常時介護する者とは、身体障害者等のみで構成される世帯員が所有する軽自動車等を、専ら当該身体障害者の通勤等のために日常的に週3日以上運転をする者で、常時介護の誓約書(軽自動車税減免申請用)(様式第2号)を提出し、市長が認めたものとする。

(車両の構造上の減免)

第7条 条例第90条第2項に規定する軽自動車等の構造が、専ら身体障害者等の利用に供するためのものとは、現に身体障害者等の利用に供している軽自動車等であって、身体障害者等が専ら利用するために、車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽等を装着するなど、特別の仕様により整備された軽自動車等をいう。

(減免申請書の様式等)

第8条 条例第89条第2項又は条例第90条第3項に規定する申請書は、軽自動車税減免申請書(公益・構造用)(様式第3号)によるものとし、条例第90条第2項の項に規定する申請書は、身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(様式第4号)によるものとする。

(減免の決定)

第9条 市長は、前条に規定する軽自動車税の減免申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、減免することを決定したときは、軽自動車税減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、減免申請を棄却したときは、軽自動車税減免申請棄却通知書(様式第6号)により減免申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 市長は、減免の要件を満たさないことが判明した場合又は減免に係る内容が事実に反する場合は、減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項の減免の取消しをしたときは、軽自動車税減免取消通知書(様式第7号)により減免申請者に通知するものとする。

(減免の継続)

第11条 納税義務者が減免を受けた軽自動車等について引き続き減免を受けたいときは、あらかじめ条例第89条又は第90条の規定により減免を受けた軽自動車等に係る減免申請書の内容に変更がないことを記載した書類の提出を行うものとする。

2 前項の書類の提出があった場合は、減免の継続に係る年度の賦課期日において第9条の規定による審査を行い、減免を決定する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年4月1日要綱第40号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市軽自動車税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)